狩猟登録の仕方


毎年猟期前に行う「狩猟登録」。その県で狩猟を行う為に必ず必要な登録ですが、ほとんどの狩猟者が猟友会を通して登録を行っています。

猟友会は散弾銃やライフルで狩猟を行う方には有益な情報が入る大切な会ですが、エアライフル猟だけを行うハンターにとって得られる情報は多くありません。
エアライフルハンターのなかには猟友会に所属しないで自ら狩猟登録を行っている狩猟者もいます。

グッドハンティングでは 「脱っ!猟友会」をお奨めするわけではありませんが、狩猟登録の仕組みを理解しておく事は大切な事だと考えます。

どのような書類と手続きを経て狩猟が許可されているのかを知る為にも一度は自ら狩猟登録を試してみてはいかがでしょうか? 以下に個人で狩猟を行う際の手順を紹介します!

1.ハンター保険に加入する

「団体保険」の形でハンター保険を扱っている保険会社があります。

仲間10名を集めれば加入する事ができます。 9月中旬には保険会社に保険申し込みをする必要があります。 それより遅れると狩猟登録が猟期直前になってしまう恐れがあります!

2.狩猟をする県に「狩猟登録申請」を行う

・ハンター保険の加入証明書のコピー

・写真(3×2.4cm)2枚

・有効な狩猟免状(コピー可、または原本を提示)

・狩猟登録申請書(各県のものをHPから入手)

・狩猟税と手続き手数料

以上のものを揃えて各県の申請窓口に申請。

申請先一覧はこちら →狩猟登録・各県の申請窓口 

※10月上旬に狩猟登録の案内に内容が更新されます。それまでは狩猟免許試験の案内などが表示されています。

※注意!狩猟免状はコピーで良かったり、原本の提示を求められたりするので郵送の場合は確認が必要。
狩猟税・事務手数料の納付も現金書留で受付けてくれたり不可だったりする場合があるので各県ごとの確認が必要です。

郵送の場合でも約2週間ほどで狩猟登録証とバッチ、ハンターマップ等が郵送されてきます。

 

3.猟期が終ったら狩猟登録証を返納する。

返納の際にその年の猟期に捕獲した獲物の数を報告します。

 

※装薬銃で狩猟をする方で個人で狩猟登録をされる方は狩猟用装弾の譲受け票「無許可譲り受け票」が猟友会から発行されないため、担当の警察署で狩猟用装弾の譲受許可証を発行してくれるかの確認を取る事が大事です。
狩猟用装弾の許可は出さない、という警察署もあります。

猟銃を所持したらまず行うべくは射撃練習。自分の猟銃を不安なく扱えない事には猟場に出れません。