第一種狩猟免許について


第一種狩猟免許について

 

狩猟免許試験を受けられない方
まずは試験を受けられない条件に当てはまらないか、ご確認ください。
・20歳に満たない者
・精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む)、
てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者
・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
・鳥獣法または鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった日から3年を経過していない者。
・狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者

 

狩猟免許の受験申請 
お住まいの都道府県の担当部署(環境局か農林関連部署)のHPで試験日程を確認するか電話で問い合わせましょう。
例年6月くらいにその年の狩猟免許の日程が告知され、8月~9月に2回ほど試験が行われます。

 

狩猟免許申請書類を請求します
都道府県の担当部署に請求しても良いですが、猟友会に狩猟免許申請に関する書類をもらえば猟友会が狩猟免許取得対策として行っている事前講習会の情報も手に入れることができます。

 

 

狩猟免許申請書を受け付け期間内に都道府県の担当部署に提出します
提出するものは
・狩猟免許申請書
・写真1枚(縦3.0㎝×横2.4㎝ 6か月以内の証明写真。裏面に氏名と撮影日を記入します)
・医師の診断書(精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む)、
てんかん、その他自己の行為の是非を判別できる能力を低下させる病気にかかっていないこと
の証明)
・狩猟免許申請手数料5200円

 

 

猟友会主催の「事前講習会」に参加する
狩猟免許試験実施前に各都道府県の猟友会が開催する「事前講習会」に参加したほうが合格する確率があがります。
試験では実際に銃器を分解、組み立てや実猟での複数人数での歩き方などの実技もありますので事前に経験しておく機会がなければ合格することはかなり難しいと思われます。
講習会参加費は約10000円位。ちょっと高い気もしますが実践的な銃猟の勉強をできる機会と思って参加しましょう。

試験内容は 
適性試験(視力・聴力・運動能力)
知識試験(鳥獣保護、狩猟に関する法令知識、猟具についての知識など)
技能試験(銃器の点検、操作、団体行動時の銃器取扱い距離の目測、鳥獣判別)などを行います。

適性試験、知識試験と受けてこれに合格した人が技能試験に臨むことができます。

尚、免許取得後も3年ごとに更新があり適性検査と講習を受けなければなりません。

 

狩猟登録について 
第一種銃猟狩猟免許を取得してさらに猟銃等所持許可もとって手元に猟銃があっても狩猟はできません。
狩猟をしたい都道府県知事に対して狩猟登録を毎年行う必要があります。
狩猟登録をするには次の資格が必要です。
・有効な狩猟免許を持っている事
・3千万円以上のハンター保険等に入っている事

猟友会に所属すればハンター保険への加入、狩猟登録を行ってくれますし最新の狩猟に関する情報も入手できます。